人権
人権に関する取り組み
積水化成品グループでは、当社グループの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権擁護を責務として認識しており、持続可能な経営基盤を強化するためには、当社グループの従業員のみならず、ステークホルダーも含めた人権尊重に取り組むことが必要であると考えています。
そこで、積水化成品グループは、すべてのステークホルダーに対する責任を果たすため、国際人権章典(International Bill of Human Rights)を含め国際人権関連文書を参照し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則(The UN Guiding Principles on Business and Human Rights)」や、同原則に基づく「子どもの権利とビジネス原則」に則って、人権方針を策定しています。
人権方針
われわれ積水化成品グループは、「人間尊重と相互信頼を基本に全員経営を実践し、“新しい幸せ”を目指して常にイノベーションをし続けます。」との経営理念を掲げ、「人と地球を大切に、新たな価値を創造するニューケミカル・ソリューション・カンパニー」を目指しています。
私たちは、積水化成品グループが持続可能な社会の実現に真に貢献していくために、グループの事業活動から影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければならないことを理解しています。
そのため、人権尊重の取り組みの推進を目的として、2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、取締役会の承認の下、「積水化成品グループ人権方針」(以下、「本方針」という)をここに定めます。
-
第1条 人権に対する基本的な考え方
本方針は、積水化成品グループが経営理念とコーポレートビジョンに基づき、すべてのステークホルダーに対する責任を果たすため、人権尊重の取り組みを約束するものです。そのため、私たちはすべての人びとの基本的人権について規定した国連「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)や、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」などの人権に関わる国際規範を支持し尊重します。 -
第2条 適用範囲
本方針は、積水化成品グループのすべての役員と従業員に適用されます。加えて、積水化成品グループは、自社の製品・サービスに関係するすべての取引関係者(ビジネス・パートナー)に対し、本方針を理解・支持していただけることを期待するとともに、本方針が尊重されるよう、働きかけていきます。 -
第3条 人権尊重の責任
積水化成品グループは、自らの事業活動が人権に影響を及ぼす可能性があることを理解しています。私たちは、自らの事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たし、責任あるサプライチェーンを築いていきます。 -
第4条 人権デュー・ディリジェンス
積水化成品グループは、人権尊重の責任を果たすために、本方針に基づき人権デュー・ディリジェンスを実行します。その中で、私たちが社会に与える人権への影響を評価し、特定された負の影響については、その未然防止および軽減を図ります。 -
第5条 対話・協議
積水化成品グループは、本方針を実行する過程において、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に行います。 -
第6条 教育・研修
積水化成品グループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、適切な教育・研修を行います。 -
第7条 救済
積水化成品グループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こし、または助長していることが明らかとなった場合、あるいは取引関係者等を通じた関与が明らかとなった場合には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。 -
第8条 責任者
積水化成品グループは、本方針の実行に責任を持つ責任者を明確にします。 -
第9条 適用法令
積水化成品グループは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権原則を最大限に尊重するための方法を追求します。
積水化成品グループでは、人権方針第1条に基づき、強制労働の禁止、児童労働の禁止、結社の自由や団体交渉権の尊重、雇用および職業における差別の禁止、安全で健康的な作業環境の提供、居住移転の自由の確保、人種・国籍・年齢・障がいの有無・宗教・社会的出身・性別やジェンダーによる差別の禁止、先住民族・地域住民の権利の尊重、過剰・不当な労働時間の禁止、賃金未払いの不存在などを責務として捉えており、グローバルな事業活動を展開する中で、現地法令を遵守し、人権尊重に向けた取り組みを推進しています。
当社方針に基づき、コンプライアンス・マニュアルやハンドブックでの人権尊重への言及を通じ、グループ全体での知識・理解の向上を図っています。
さらに、管理職向けのハラスメント研修や労働関係法令に関する研修をはじめ、各種コンプライアンス研修を定期的に実施することで、ハラスメントや法令違反等の人権侵害の未然防止に取り組んでいます。また、人権方針の理念に鑑み、グローバルに事業を展開する中で、各地域コミュニティの持続可能な発展につながるような現地雇用・現地調達が重要と考え、各拠点で現地人材の採用などを積極的に行っています。
万が一、ハラスメントや労働関係法令違反などの人権侵害事案やその疑いが生じた場合には、守秘義務が担保された相談窓口として、内部通報窓口「SKGクリーン・ネットワーク」を設置し、社内事務局と社外法律事務所のそれぞれで受付、対応しています。
さらに、コンプライアンス・リスク管理委員会の下部組織として、複数組織で構成する人権部会を設置しており、同部会が中心となり、人権方針に基づき、外部専門家の助言を得ながら、サプライチェーン全体を含めた人権デューデリジェンスを実施しています。
人権デューデリジェンスの実施
サプライヤー調達のための施策として、当社では取引先の皆様に対しても、当社人権方針に基づく児童労働禁止、強制労働禁止、差別禁止、結社の自由や団体交渉権の尊重、過剰・不当な労働時間の撲滅、最低賃金に関する法令の遵守および、これら人権保護に関連する現地法令の遵守等を推進いただくべく、当社人権方針を周知し理解を求めています。
また、新規でお取引いただくサプライヤーの皆様を含め、取引先の皆様へのアンケートや現地訪問を含めたインタビューの実施など、ステークホルダーとのエンゲージメント活動を行い、遵守状況を把握しています。2024年度は、主要取引先61社に対して調査を実施し、当社人権方針に基づく上記各項目、環境保全、安全衛生などについて、即時対応が必要な問題は確認されていません。しかし、潜在的なリスクとして、国内の外国人労働者の人権リスクが高いことを顕著な人権問題として特定、注視しています。
今後とも継続して人権デューデリジェンスを実施することにより、顕著な人権課題を特定し、人権リスクの未然防止と軽減に努めていきます。